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監査をめぐる問題

監査をめぐる問題

1.監査をしない監査委員!!

監査制度の機能不全は地方自治における大きな問題のひとつとされています。

われわれの品川区でも、監査制度は全く期待された役割を果たしていません。それどころか、品川区では監査委員に地方自治法で定められた住民監査をしてもらうことすら「至難の業」となってしまっているのが実情です。

  1. 平成14年7月の住民監査請求 →監査せず
    自民党区議団がクラブ、ライブハウス、キャバレーなどで支出した政務調査費について区民4人が住民監査請求の申し立て。これらは情報公開で判明した事実で監査委員も容易に確認できる内容です。
    ところが監査委員は、「請求人の主張する違法性・不当性は請求人の主観を述べたものにすぎない」として監査を実施すらしませんでした。
    バーやキャバレーでの政務調査費の支出は違法だ、というのが果たして単なる「主観」でしょうか。添付の領収書を見ればその主張が空想でないことは誰の目にも明らかではないでしょうか。
    その後の住民訴訟では、自民党区議団が判決直前に支出分を全面返還。判決では遊興費等への支出の違法性が明確に認定されました(平成14年4月13日東京地方裁判所判決)。
  2. 平成16年4月の住民監査請求 →直近1年分しか監査せず
    政務調査費をテーマとした2度目の住民監査請求は、自民党区議団が平成13年度と14年度に支出した飲食費約769万円についてのものでした。
    ところが、監査委員は今度も、平成13年度分については「支出後1年間という請求期間が過ぎている」として監査を実施しませんでした。残る14年度分も個々の支出内容に全く踏み込むこともなく、請求を棄却しました。
    しかし、平成14年7月2日の最高裁判決からすれば、違法に支出した政務調査費の返還請求を怠っていることを問題とする住民監査請求や住民訴訟においては、返還請求権が存在する限り監査請求や住民訴訟を起こせることが明確です。その後の住民訴訟においても、品川区の代理人すら13年度分が監査の要件を満たしていたことを認め、結局、769万円全額が違法な支出であったとする判決が確定しました。
  3. 平成19年3月の住民監査請求 →またも直近1年分しか監査せず
    政務調査費問題をめぐる3度目の住民監査請求は、公明党区議団が平成13年度から17年度までに支出した旅行費用約2497万円についてのものでした。
    前回の自民党区議団についての地裁・高裁判決からして、平成13年度以降のすべてについて監査を実施すべきことは明らかでした。ところが監査委員は今度も1年分(平成17年度分)についてしか監査を実施しませんでした。理由は前回の自民党区議団についての監査請求のときと全く同じ。われわれの側では、最高裁判例などをもとに詳しく監査要件を満たしていることを説明しましたが、監査委員はそれをすべて無視して3年前と全く同じ判断をおこないました。

その後の住民訴訟では、平成13〜16年度分についても監査請求が請求要件を満たしていることが当然とされ、現在、これらの支出の違法性の有無について審理が続けられています。

2.監査はブラックボックス?

監査委員がきちんと監査をおこなったのか否か。住民がそれをチェックするためには、監査の結果だけでなく監査委員が判断の資料とした諸情報が住民に開示されることが不可欠です。監査事務の透明化は、監査が住民の信頼を得るための前提だと思います。

ところが、品川区ではこれまで、住民監査において監査委員が取得した資料をすべて「非公開」としてきました。「監査委員協議会の事務運営要綱に『協議会を非公開とする』との規定があるから」というのがその理由です。公明党区議団の旅行費用の支出についての住民監査請求において、われわれは区議団が個々の支出の使途について説明した文書を情報公開請求しましたが、これもすべて「非公開」とされました。

しかし、これでは監査委員がおこなう住民監査はブラックボックスになってしまうのではないでしょうか。そもそも、政務調査費の使途などを記した資料は、税金の使い道について区議団が説明したもので秘密にしておく必要が全くないのではないでしょうか。

こうした疑問から、われわれは平成19年6月、東京地方裁判所に監査資料の公開を求める行政訴訟を提起しました。

ところが1審の東京地方裁判所は、非常に抽象的な議論で「監査資料を公開すると監査委員が調査において関係者の協力を得られなくなる」との理由でわれわれの請求を棄却しました。1審の裁判官は、区議団がおこなう政務調査費の使途についての説明はそもそも秘密にするような情報ではないはず、というわれわれの主張には何も答えてくれませんでした。当然、われわれはこの判決に対し控訴をおこないました。

平成20年7月17日、東京高等裁判所は1審判決をすべて覆し、品川区に資料の全面公開を命じる判決を下しました。

⇒判決

この高裁判決では、「事務の遂行に支障を生じさせるおそれがあるか否かの判断については、当該実施機関又は決定権者に広範な裁量権限が与えられているものではなく、公益的な開示の必要性等の種々の利益を衡量した上での適正な判断でなければならないと解すべきである。したがって、『支障』の程度は名目的なものでは足らず実質的なものでなければならず、『おそれ』の程度も単なる可能性ではなく法的保護に値する蓋然性が求められるというべきである」としたうえで、政務調査費の使途について説明した区議団作成の文書を開示することが「監査事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとは認められない」と明確に判断しました。

われわれはこの高裁判決が監査制度の透明化に向けた小さな一歩になることを願っています。

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